マイナンバーの導入によって、税務署に収入がばれる仕組みについてご説明させて頂きます。
1.マイナンバーと税務署の整理番号との紐づけ本格開始
税務署では、従来から納税者ごとに“整理番号”というものをつけていました。
今までは、税務署の内部的に整理番号を使った事務処理が行われてきた。
この整理番号とマイナンバーの紐づけ作業が本格的に始まっています。
国税当局は、個人番号と整理番号の紐づけを重要視しており、たとえマイナンバーを記載せずに申告書等を提出した場合でも、「※共通番号管理システム」で個人番号を取り寄せ整理番号との紐づけはしっかりと行っていくとのことです。
つまり、マイナンバーと整理番号との紐づけ作業によって、納税者の各収入の情報等をマイナンバーで“名寄せ”できる仕組みが着実にできあがっていきます。
※共通番号管理システムの概要
個人番号や法人番号と税務署の整理番号を紐付け...
所得税の返ってくる期間とは?
還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間申告することができます。
なお、申告書の提出先は、納税者の住所地を管轄する税務署です。
副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、
確定申告をしていないから税務調査が不安な方、
マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、
副業収入の確定申告の仕方がわからない方、
税理士をお探しなら、大阪西区を拠点に風俗やキャバクラの税金計算に強い弊社にお任せ下さい。
相談は無料です!
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事務所所在地
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1F
連絡先
TEL:06-6459-9014
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ふるさと納税と言えば、最近では地元の自治体から特産品などがお礼として貰えるケースも多く、非常に注目されていますが、改めてその制度について確認します
ふるさと納税制度とは、日本全国の任意の自治体に対して、金銭を寄付することです。その寄付をした金額は確定申告をすることにより、自己負担額2,000円を超える分を所得税及び住民税から控除することができます。詳しい計算は下記になります。
【所得税】
寄付金控除が適用されます。下記の式で計算した金額が総所得等から控除されます。
ふるさと納税額-2,000円 ※総所得金額等の40%が限度となります。
つまり、所得税からの控除額は『(ふるさと納税-2,000円)×所得税率』となります。
【住民税】
税額控除が適用されます。下記の式で計算した金額が税額から控除されます。
基本分
(ふるさと納税額-2,000円)×10% ※総所得金額等の30%が限度となり...
キャバクラで働いている方や風俗で働いている方にとってのマイナンバーの影響を解説します。
そもそもマイナンバーの導入によって、なぜキャバクラで働いている方や風俗で働いている方が申告していない無申告な状態がばれるのか解説します。
まず、キャバクラのお店側や風俗店のお店側は、毎年1/31までに、前年の1/1~12/31の間で、キャバクラや風俗で働いている女の子それぞれへ支払っている報酬の合計額を、税務署にいくら支払ったかの支払調書というものを提出しなければいけません。(※その年中の支払金額の合計額が50万円を超える場合に限ります。)
イメージ図は次のようなものになります。
そして、平成28年1月1日以後にキャバクラで働いている方や風俗で働いている方に支払う報酬については、その支払調書にマイナンバーを記載しなければいけません。下記の赤枠の部分になります。
イメージ図は次のものになります。
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年末調整の時期になると勤務先から2枚の用紙を受取ります。この用紙に正しい記入をすることが正しい年末調整へのカギとなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
所得控除の中でも「人」に関する申告書です。配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、同居特別障害者の加算額、扶養控除内の特定扶養控除親族や老人扶養親族などの情報を記入するものです。勤務先では、この情報を基に年末調整を行います。
ただし、配偶者特別控除はこの用紙には記入しません。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
記入内容は、生命保険料・個人年金保険料の有無と控除額、地震保険料・旧長期損害保険料の有無と控除額、社会保険料のうち給与から引かれるもの以外に国民年金や国民年金基金等を支払っている場合はその支払金額、個人型確定拠出年金に加入している場合や役員等で小規模企業共済掛金がある場...
https://tax-nightwork.com/streetwalker_taxreturn
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年末調整をすれば必ず還付されると思っている方、意外と多いのではないでしょうか?
あるいは、「今年はいつもより少ないけど、間違っているんじゃないか?」と勤務先の担当者に尋ねる人もいるようです。
年末調整とは毎月給与から徴収している所得税を1年分の給与総額が確定する年末に、その収めるべき正しい税額を計算し精算(還付又は徴収)する仕組みです。
では、その毎月徴収される所得税はどのように決められているのでしょうか?これは、給与所得者の2つの情報を基に計算されています。一つ目は「給与の総額から社会保険料を差引いた金額」、そして二つ目は「配偶者を含めて、扶養家族がいるかどうか。いる場合はその人数」です。この2つの情報を税務署から配布される「源泉徴収税額表」に照らすと、徴収すべき税額がわかります。
年末調整は、配偶者控除、扶養控除以外の所得控除については考慮されていないのです。ですから、年末調整をし...
キャバクラで働いている方や風俗で働いている方にとってのマイナンバーの影響を解説します。
1.副業をしている場合のマイナンバーによる影響
マイナンバーは今までグレーゾーンだった部分を明白にするのが目的の一つでもあります。
ですから、うまく立ち回ってちょっと得をしていたグレーゾーンにも光が当てられ、得がなくなる可能性が高くなります。
もちろん、会社も容認といわないまでも、目くじら立てて追及することもなかったのです。それが、徹底的に厳格化され、一切できなくなるかもしれないということがありえます。
2.副業が会社にばれたら…
社内規定には、『会社の許可なく副業することを禁止する』となる企業がほとんどかと思います。そのために、会社に内緒で副業をしている人が多いのも事実と思います。
副業の禁止規定はなくても、キャバクラなどで副業をしていて会社に知られたくないという人もいると思います。副業...
確定申告によってこの源泉所得税を還付することができることを見落としているケースが多くありますが、
今回では、キャバクラや風俗で働かれているキャストの源泉徴収の仕組みについてご説明したいと思います。
キャバクラや風俗で働かれているキャストの方は、報酬などを受け取る際に受け取るべき総額から源泉所得税を差し引かれた残額の支給を受けます。
この差し引かれる源泉所得税の計算方法は次のように計算しています。
(報酬・料金の額 △ 5千円×その報酬・料金の「計算期間の日数」) ×10.21%
この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
(例)
ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
(75万円―15万5千円)...
確定申告が必要でない給与所得者でも、還付を受けるための申告(還付申告)をすることで、税金が還付されます。主なものは下記の通りです。
1.医療費を一定の額以上支払った場合
2.災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
3.住宅借入金等特別控除を受ける場合
副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、
確定申告をしていないから税務調査が不安な方、
マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、
副業収入の確定申告の仕方がわからない方、
税理士をお探しなら、大阪西区を拠点に風俗やキャバクラの税金計算に強い弊社にお任せ下さい。
相談は無料です!
大阪から日本全国どこでもお任せ下さい。
事務所所在地
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1F
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