2021/05/22

【副業注意】年末調整正しく申告できていますか?

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年末調整の時期になると勤務先から2枚の用紙を受取ります。この用紙に正しい記入をすることが正しい年末調整へのカギとなります。

  1. 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
    所得控除の中でも「人」に関する申告書です。配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、同居特別障害者の加算額、扶養控除内の特定扶養控除親族や老人扶養親族などの情報を記入するものです。勤務先では、この情報を基に年末調整を行います。
    ただし、配偶者特別控除はこの用紙には記入しません。
  2. 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
    記入内容は、生命保険料・個人年金保険料の有無と控除額、地震保険料・旧長期損害保険料の有無と控除額、社会保険料のうち給与から引かれるもの以外に国民年金や国民年金基金等を支払っている場合はその支払金額、個人型確定拠出年金に加入している場合や役員等で小規模企業共済掛金がある場合はその支払金額を記入します。また、配偶者特別控除についてもこの用紙に記入します。配偶者の所得金額が38万円以下であれば「配偶者控除」が受けられますので、この用紙への記入は不要ですが、配偶者が38万円超~76万円未満の場合は「配偶者特別控除」を受けることになり、この用紙への記入が必要です。なお、配偶者の所得が76万円以上の場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。この用紙を提出する時期ですと、配偶者の年収が確定していませんので見積額での申告となりますが、記載した見積金額と配偶者の勤務先から発行された源泉徴収票に記載された年収とが異なり、配偶者特別控除の適用金額が増減するような場合は、訂正処理を行うことになります。配偶者の実際の年収が少なく、還付金が増える場合は年末調整のやり直しまたは、確定申告を行うことになります。実際の年収が多くなった場合についても同様です。「どうせわからないだろうから」といって放っておくと、後日、税務署から勤務先に「扶養控除等の是正通知書」が届き、訂正しなければならないこととなるでしょう。

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