2021/11/08

【副業注意】年末調整の仕組み

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

【副業注意】年末調整年末調整の仕組み Facebook Twitter Youtube 目次 1.年末調整とは2.年末調整の詳細3.所得税とは4.まとめ関連記事 1.年末調整とは 年末調整の時期になると会社から所定の用紙を渡され、記入をして提出をするとそれを基に年末調整が行われます。しかし、仕組みをよく理解していないために、記入漏れなどによって、本来納めるべき税額よりも多く税金を納めている方もいるのが現状です。 2.年末調整の詳細 (1)年末調整の詳細 基本的に税金は確定申告によって納めること...

2021/10/15

【副業注意】年末調整の仕組み

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

【副業注意】年末調整の仕組み Facebook Twitter Youtube 目次 1.年末調整とは2.年末調整の詳細3.所得税とは4.まとめ関連記事 1.年末調整とは 年末調整の時期になると会社から所定の用紙を渡され、記入をして提出をするとそれを基に年末調整が行われます。しかし、仕組みをよく理解していないために、記入漏れなどによって、本来納めるべき税額よりも多く税金を納めている方もいるのが現状です。 2.年末調整の詳細 (1)年末調整の詳細 基本的に税金は確定申告によって納めることになっています。しかし、国民全員が確定申告をしていたら、行政の...

2021/09/18

【副業ばれ】キャバ嬢や風俗嬢の社会保険の留意点

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

キャバ嬢や風俗嬢がお店から給与としてもらっていた場合の社会保険の加入についてについてご説明します。 1.アルバイトやパートの方の社会保険加入とは? 社会保険の対象となる従業員とは次の通りです ・会社が社会保険に加入している事業所(適用事業所)であること ・1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上 (目安としては、週30時間以上) ・臨時、日雇い、季節的業務で働く人ではないこと ※所定労働時間とは 所定労働時間・日数=雇用契約書などに記載されている労働時間、労働日数。 正社員の所定労働時間・日数=会社の就業規則に記載されている労働時間・労働日数。 という意味なので、社会保険の加入条件も就業規則の所定労働時間・労働日数により、会社ごとに若干異なる。ということになります。 上記に加えて、従業員501人以上の会社では、平成28年10月より加入基準...

2021/09/11

【税金】キャバ嬢や風俗嬢の住民税は?

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

キャバクラや風俗で働かれているキャストの方は、報酬などを受け取る際、所得税と復興特別所得税を給与から差し引かれて受け取っているので、所得税は支払っているのはお分かりかと思います。 一方で、住民税はどうなっているか不安な方も多いのではないでしょうか? 通常の流れでご説明すると、所得税の確定申告をすれば、その金額は市町村にも伝わります。そこで住民税と国民健康保険が計算され、本人に通知されるというしくみになります。 つまり、所得税の確定申告をしなければ、市町村は住民税の計算をすることができないことになります。 何かしらの形で所得税の確定申告をしていないことが税務署に把握され、税務調査があった場合には同時に住民税にも影響が及ぶことになります。 ※詳細はまた別の機会でご説明させて頂きます。 副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、 確定申告をしていないから...

2021/08/21

【副業ばれ】抑えるべきマイナンバーのポイント

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

マイナンバーの導入によって、税務署に収入がばれる仕組みについてご説明させて頂きます。 1.マイナンバーと税務署の整理番号との紐づけ本格開始 税務署では、従来から納税者ごとに“整理番号”というものをつけていました。 今までは、税務署の内部的に整理番号を使った事務処理が行われてきた。 この整理番号とマイナンバーの紐づけ作業が本格的に始まっています。 国税当局は、個人番号と整理番号の紐づけを重要視しており、たとえマイナンバーを記載せずに申告書等を提出した場合でも、「※共通番号管理システム」で個人番号を取り寄せ整理番号との紐づけはしっかりと行っていくとのことです。 つまり、マイナンバーと整理番号との紐づけ作業によって、納税者の各収入の情報等をマイナンバーで“名寄せ”できる仕組みが着実にできあがっていきます。 ※共通番号管理システムの概要 個人番号や法人番号と税務署の整理番号を紐付け...
国税庁の査察の概要を一部抜粋させて頂きます。 税務調査が入る要因の一つとして、他業種からのタレコミがあります。 特にタレコミが多い業種としては、建設業、不動産業、クラブ・バー、機械器具卸の4つとのことです。建設業や不動産業では架空の経費を計上していたもの、クラブ・バーではホステス報酬に係る源泉所得税を店側が徴収していたにもかかわらず、ホステスが納付していなかったものが多かったようです。要するに、ホステスが確定申告をしていないということです。 下記に脱税で調査が入った事例を3つご紹介させて頂きます。 1.熊本局管轄の脱税として、でトランクルームに2億6,238万円を隠していた事例がありました。 ①段ボールを置いていたトランクルーム ②現金が入っていた袋 ③隠されていた現金 2.札幌局管轄の脱税として、居宅のクローゼットに置いているボストンバッグ及びキャリー...

2021/07/24

【水商売必見】税務調査

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

1.税務調査って? キャバクラで働いている方や風俗で働いている方の税務調査は、税務署の個人課税部門というところが担当しています。給与をもらっている方でも給与以外の収入がある場合も個人課税部門の調査対象になります。 2.税務調査時に用意するもの キャバクラで働いている方や風俗で働いている方の税務調査で事前に用意しておくものは次の通りです。 ・確定申告書(提出していれば) ・給与の源泉徴収票(お昼等に給与をもらっていれば) ・領収書綴り (交際費、タクシー、電車代、ドレス代等) ・お店からもらう支払調書 ・税務署ヘ提出した各種届出書(提出していれば) ・業務上で使用しているシステム及び会計システムの使用状況 3.税務調査の内容とは? キャバクラで働いている方や風俗で働いている方の税務調査とはいっても、基本的には事業所得で、事業を遂行する者の調査なので、法人の調査と変わる...

2021/06/19

所得税が返ってくる期間

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

所得税の返ってくる期間とは? 還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間申告することができます。 なお、申告書の提出先は、納税者の住所地を管轄する税務署です。 副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、 確定申告をしていないから税務調査が不安な方、 マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、 副業収入の確定申告の仕方がわからない方、 税理士をお探しなら、大阪西区を拠点に風俗やキャバクラの税金計算に強い弊社にお任せ下さい。 相談は無料です! 大阪から日本全国どこでもお任せ下さい。 事務所所在地  大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1F 連絡先  TEL:06-6459-9014 ...

2021/06/12

ふるさと納税で特産物をもらう

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

ふるさと納税と言えば、最近では地元の自治体から特産品などがお礼として貰えるケースも多く、非常に注目されていますが、改めてその制度について確認します ふるさと納税制度とは、日本全国の任意の自治体に対して、金銭を寄付することです。その寄付をした金額は確定申告をすることにより、自己負担額2,000円を超える分を所得税及び住民税から控除することができます。詳しい計算は下記になります。 【所得税】 寄付金控除が適用されます。下記の式で計算した金額が総所得等から控除されます。 ふるさと納税額-2,000円 ※総所得金額等の40%が限度となります。 つまり、所得税からの控除額は『(ふるさと納税-2,000円)×所得税率』となります。 【住民税】 税額控除が適用されます。下記の式で計算した金額が税額から控除されます。 基本分 (ふるさと納税額-2,000円)×10% ※総所得金額等の30%が限度となり...

2021/06/05

マイナンバーによってキャバ嬢や風俗嬢が申告していないことがばれる?

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

キャバクラで働いている方や風俗で働いている方にとってのマイナンバーの影響を解説します。 そもそもマイナンバーの導入によって、なぜキャバクラで働いている方や風俗で働いている方が申告していない無申告な状態がばれるのか解説します。 まず、キャバクラのお店側や風俗店のお店側は、毎年1/31までに、前年の1/1~12/31の間で、キャバクラや風俗で働いている女の子それぞれへ支払っている報酬の合計額を、税務署にいくら支払ったかの支払調書というものを提出しなければいけません。(※その年中の支払金額の合計額が50万円を超える場合に限ります。) イメージ図は次のようなものになります。 そして、平成28年1月1日以後にキャバクラで働いている方や風俗で働いている方に支払う報酬については、その支払調書にマイナンバーを記載しなければいけません。下記の赤枠の部分になります。 イメージ図は次のものになります。 ...
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