2021/06/05

マイナンバーによってキャバ嬢や風俗嬢が申告していないことがばれる?

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

キャバクラで働いている方や風俗で働いている方にとってのマイナンバーの影響を解説します。

そもそもマイナンバーの導入によって、なぜキャバクラで働いている方や風俗で働いている方が申告していない無申告な状態がばれるのか解説します。

まず、キャバクラのお店側や風俗店のお店側は、毎年1/31までに、前年の1/1~12/31の間で、キャバクラや風俗で働いている女の子それぞれへ支払っている報酬の合計額を、税務署にいくら支払ったかの支払調書というものを提出しなければいけません。(※その年中の支払金額の合計額が50万円を超える場合に限ります。)

イメージ図は次のようなものになります。

そして、平成28年1月1日以後にキャバクラで働いている方や風俗で働いている方に支払う報酬については、その支払調書にマイナンバーを記載しなければいけません。下記の赤枠の部分になります。

イメージ図は次のものになります。

「支払調書 見本」の画像検索結果

この支払調書によって、税務署はキャバクラで働いている方や風俗で働いている方が申告をしているかどうか簡単に調べることが可能となります。今までこのマイナンバーがなかったため、無申告が多発していました。


副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、

確定申告をしていないから税務調査が不安な方、

マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、

副業収入の確定申告の仕方がわからない方、

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