所得税の返ってくる期間とは?
還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間申告することができます。
なお、申告書の提出先は、納税者の住所地を管轄する税務署です。
副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、
確定申告をしていないから税務調査が不安な方、
マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、
副業収入の確定申告の仕方がわからない方、
税理士をお探しなら、大阪西区を拠点に風俗やキャバクラの税金計算に強い弊社にお任せ下さい。
相談は無料です!
大阪から日本全国どこでもお任せ下さい。
事務所所在地
大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1F
連絡先
TEL:06-6459-9014
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ふるさと納税と言えば、最近では地元の自治体から特産品などがお礼として貰えるケースも多く、非常に注目されていますが、改めてその制度について確認します
ふるさと納税制度とは、日本全国の任意の自治体に対して、金銭を寄付することです。その寄付をした金額は確定申告をすることにより、自己負担額2,000円を超える分を所得税及び住民税から控除することができます。詳しい計算は下記になります。
【所得税】
寄付金控除が適用されます。下記の式で計算した金額が総所得等から控除されます。
ふるさと納税額-2,000円 ※総所得金額等の40%が限度となります。
つまり、所得税からの控除額は『(ふるさと納税-2,000円)×所得税率』となります。
【住民税】
税額控除が適用されます。下記の式で計算した金額が税額から控除されます。
基本分
(ふるさと納税額-2,000円)×10% ※総所得金額等の30%が限度となり...
キャバクラで働いている方や風俗で働いている方にとってのマイナンバーの影響を解説します。
そもそもマイナンバーの導入によって、なぜキャバクラで働いている方や風俗で働いている方が申告していない無申告な状態がばれるのか解説します。
まず、キャバクラのお店側や風俗店のお店側は、毎年1/31までに、前年の1/1~12/31の間で、キャバクラや風俗で働いている女の子それぞれへ支払っている報酬の合計額を、税務署にいくら支払ったかの支払調書というものを提出しなければいけません。(※その年中の支払金額の合計額が50万円を超える場合に限ります。)
イメージ図は次のようなものになります。
そして、平成28年1月1日以後にキャバクラで働いている方や風俗で働いている方に支払う報酬については、その支払調書にマイナンバーを記載しなければいけません。下記の赤枠の部分になります。
イメージ図は次のものになります。
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