年末調整の時期になると勤務先から2枚の用紙を受取ります。この用紙に正しい記入をすることが正しい年末調整へのカギとなります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
所得控除の中でも「人」に関する申告書です。配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、同居特別障害者の加算額、扶養控除内の特定扶養控除親族や老人扶養親族などの情報を記入するものです。勤務先では、この情報を基に年末調整を行います。
ただし、配偶者特別控除はこの用紙には記入しません。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
記入内容は、生命保険料・個人年金保険料の有無と控除額、地震保険料・旧長期損害保険料の有無と控除額、社会保険料のうち給与から引かれるもの以外に国民年金や国民年金基金等を支払っている場合はその支払金額、個人型確定拠出年金に加入している場合や役員等で小規模企業共済掛金がある場...
給与所得者は通常、年末調整で課税は終了するので確定申告は必要ありません。しかし次のような人は確定申告をしなくてはなりません。
給与の年収が2,000万円を超える人(年末調整の対象ではありません。)。
給与所得、退職所得以外に20万円を超える所得(収入金額から必要経費を控除した後の金額)のある人。
給与を2ヶ所以上からもらっている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額とその他の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人。
上記の所得控除項目のうち年末調整では控除できないものがあります。その場合は確定申告により還付を受けることになります。
医療費控除を受けられる人
雑損控除を受けられる人
寄付金控除を受けられる人
その他、下記に該当する場合も確定申告が必要です。
年の途中で退職し、再就職しなかったため年末調整を受けなかった人
年の...
年末調整をすれば必ず還付されると思っている方、意外と多いのではないでしょうか?
あるいは、「今年はいつもより少ないけど、間違っているんじゃないか?」と勤務先の担当者に尋ねる人もいるようです。
年末調整とは毎月給与から徴収している所得税を1年分の給与総額が確定する年末に、その収めるべき正しい税額を計算し精算(還付又は徴収)する仕組みです。
では、その毎月徴収される所得税はどのように決められているのでしょうか?これは、給与所得者の2つの情報を基に計算されています。一つ目は「給与の総額から社会保険料を差引いた金額」、そして二つ目は「配偶者を含めて、扶養家族がいるかどうか。いる場合はその人数」です。この2つの情報を税務署から配布される「源泉徴収税額表」に照らすと、徴収すべき税額がわかります。
年末調整は、配偶者控除、扶養控除以外の所得控除については考慮されていないのです。ですから、年末調整をし...
副業に関して、確定申告が必要な人は以下の条件が当てはまる人です。
1.給与をもらっていて、他の所得が年20万円を超えている。
2.給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をしていない給与を含む所得の合計が、年20万円を超えている。
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合、確定申告は不要です。
ただし、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合もあります。
昼はOLとして働き、夜にキャバクラや風俗で働いているような方は、確定申告が必要になる場合が大半です。
心配な方は是非一度ご相談ください。
副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、
確定申告をしていないから税務調査が不安な方、
マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、
副業収入の確定申告の仕...
キャバクラで働いている方や風俗で働いている方にとってのマイナンバーの影響を解説します。
1.副業をしている場合のマイナンバーによる影響
マイナンバーは今までグレーゾーンだった部分を明白にするのが目的の一つでもあります。
ですから、うまく立ち回ってちょっと得をしていたグレーゾーンにも光が当てられ、得がなくなる可能性が高くなります。
もちろん、会社も容認といわないまでも、目くじら立てて追及することもなかったのです。それが、徹底的に厳格化され、一切できなくなるかもしれないということがありえます。
2.副業が会社にばれたら…
社内規定には、『会社の許可なく副業することを禁止する』となる企業がほとんどかと思います。そのために、会社に内緒で副業をしている人が多いのも事実と思います。
副業の禁止規定はなくても、キャバクラなどで副業をしていて会社に知られたくないという人もいると思います。副業...