マイナンバーの導入によって、税務署に収入がばれる仕組みについてご説明させて頂きます。
1.マイナンバーと税務署の整理番号との紐づけ本格開始
税務署では、従来から納税者ごとに“整理番号”というものをつけていました。
今までは、税務署の内部的に整理番号を使った事務処理が行われてきた。
この整理番号とマイナンバーの紐づけ作業が本格的に始まっています。
国税当局は、個人番号と整理番号の紐づけを重要視しており、たとえマイナンバーを記載せずに申告書等を提出した場合でも、「※共通番号管理システム」で個人番号を取り寄せ整理番号との紐づけはしっかりと行っていくとのことです。
つまり、マイナンバーと整理番号との紐づけ作業によって、納税者の各収入の情報等をマイナンバーで“名寄せ”できる仕組みが着実にできあがっていきます。
※共通番号管理システムの概要
個人番号や法人番号と税務署の整理番号を紐付け...
国税庁の査察の概要を一部抜粋させて頂きます。
税務調査が入る要因の一つとして、他業種からのタレコミがあります。
特にタレコミが多い業種としては、建設業、不動産業、クラブ・バー、機械器具卸の4つとのことです。建設業や不動産業では架空の経費を計上していたもの、クラブ・バーではホステス報酬に係る源泉所得税を店側が徴収していたにもかかわらず、ホステスが納付していなかったものが多かったようです。要するに、ホステスが確定申告をしていないということです。
下記に脱税で調査が入った事例を3つご紹介させて頂きます。
1.熊本局管轄の脱税として、でトランクルームに2億6,238万円を隠していた事例がありました。
①段ボールを置いていたトランクルーム
②現金が入っていた袋
③隠されていた現金
2.札幌局管轄の脱税として、居宅のクローゼットに置いているボストンバッグ及びキャリー...