国税庁の査察の概要を一部抜粋させて頂きます。
税務調査が入る要因の一つとして、他業種からのタレコミがあります。
特にタレコミが多い業種としては、建設業、不動産業、クラブ・バー、機械器具卸の4つとのことです。建設業や不動産業では架空の経費を計上していたもの、クラブ・バーではホステス報酬に係る源泉所得税を店側が徴収していたにもかかわらず、ホステスが納付していなかったものが多かったようです。要するに、ホステスが確定申告をしていないということです。
下記に脱税で調査が入った事例を3つご紹介させて頂きます。
1.熊本局管轄の脱税として、でトランクルームに2億6,238万円を隠していた事例がありました。
①段ボールを置いていたトランクルーム
②現金が入っていた袋
③隠されていた現金
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マイナンバーの導入によって、税務署に収入がばれる仕組みについてご説明させて頂きます。
1.マイナンバーと税務署の整理番号との紐づけ本格開始
税務署では、従来から納税者ごとに“整理番号”というものをつけていました。
今までは、税務署の内部的に整理番号を使った事務処理が行われてきた。
この整理番号とマイナンバーの紐づけ作業が本格的に始まっています。
国税当局は、個人番号と整理番号の紐づけを重要視しており、たとえマイナンバーを記載せずに申告書等を提出した場合でも、「※共通番号管理システム」で個人番号を取り寄せ整理番号との紐づけはしっかりと行っていくとのことです。
つまり、マイナンバーと整理番号との紐づけ作業によって、納税者の各収入の情報等をマイナンバーで“名寄せ”できる仕組みが着実にできあがっていきます。
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キャバクラや風俗で働かれているキャストの方は、報酬などを受け取る際、所得税と復興特別所得税を給与から差し引かれて受け取っているので、所得税は支払っているのはお分かりかと思います。
一方で、住民税はどうなっているか不安な方も多いのではないでしょうか?
通常の流れでご説明すると、所得税の確定申告をすれば、その金額は市町村にも伝わります。そこで住民税と国民健康保険が計算され、本人に通知されるというしくみになります。
つまり、所得税の確定申告をしなければ、市町村は住民税の計算をすることができないことになります。
何かしらの形で所得税の確定申告をしていないことが税務署に把握され、税務調査があった場合には同時に住民税にも影響が及ぶことになります。
※詳細はまた別の機会でご説明させて頂きます。
副業と...
副業に関して、確定申告が必要な人は以下の条件が当てはまる人です。
1.給与をもらっていて、他の所得が年20万円を超えている。
2.給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をしていない給与を含む所得の合計が、年20万円を超えている。
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合、確定申告は不要です。
ただし、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合もあります。
昼はOLとして働き、夜にキャバクラや風俗で働いているような方は、確定申告が必要になる場合が大半です。
心配な方は是非一度ご相談ください。
副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、
確定申告をしていないから税務調査が不...
確定申告によってこの源泉所得税を還付することができることを見落としているケースが多くありますが、
今回では、キャバクラや風俗で働かれているキャストの源泉徴収の仕組みについてご説明したいと思います。
キャバクラや風俗で働かれているキャストの方は、報酬などを受け取る際に受け取るべき総額から源泉所得税を差し引かれた残額の支給を受けます。
この差し引かれる源泉所得税の計算方法は次のように計算しています。
(報酬・料金の額 △ 5千円×その報酬・料金の「計算期間の日数」) ×10.21%
この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
(例)
ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬7...
確定申告が必要でない給与所得者でも、還付を受けるための申告(還付申告)をすることで、税金が還付されます。主なものは下記の通りです。
1.医療費を一定の額以上支払った場合
2.災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
3.住宅借入金等特別控除を受ける場合
副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、
確定申告をしていないから税務調査が不安な方、
マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、
副業収入の確定申告の仕方がわからない方、
税理士をお探しなら、大阪西区を拠点に風俗やキャバクラの税金計算に強い弊社にお任せ下さい。
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