キャバ嬢や風俗嬢がお店から給与としてもらっていた場合の社会保険の加入についてについてご説明します。
1.アルバイトやパートの方の社会保険加入とは?
社会保険の対象となる従業員とは次の通りです
・会社が社会保険に加入している事業所(適用事業所)であること
・1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
(目安としては、週30時間以上)
・臨時、日雇い、季節的業務で働く人ではないこと
※所定労働時間とは
所定労働時間・日数=雇用契約書などに記載されている労働時間、労働日数。
正社員の所定労働時間・日数=会社の就業規則に記載されている労働時間・労働日数。
という意味なので、社会保険の加入条件も就業規則の所定労働時間・労働日数により、会社ごとに若干異なる。ということになります。
上記に加えて、従業員501人以上の会社では、平成28年10月より加入基準...
マイナンバーの導入によって、税務署に収入がばれる仕組みについてご説明させて頂きます。
1.マイナンバーと税務署の整理番号との紐づけ本格開始
税務署では、従来から納税者ごとに“整理番号”というものをつけていました。
今までは、税務署の内部的に整理番号を使った事務処理が行われてきた。
この整理番号とマイナンバーの紐づけ作業が本格的に始まっています。
国税当局は、個人番号と整理番号の紐づけを重要視しており、たとえマイナンバーを記載せずに申告書等を提出した場合でも、「※共通番号管理システム」で個人番号を取り寄せ整理番号との紐づけはしっかりと行っていくとのことです。
つまり、マイナンバーと整理番号との紐づけ作業によって、納税者の各収入の情報等をマイナンバーで“名寄せ”できる仕組みが着実にできあがっていきます。
※共通番号管理システムの概要
個人番号や法人番号と税務署の整理番号を紐付け...
キャバクラで働いている方や風俗で働いている方にとってのマイナンバーの影響を解説します。
そもそもマイナンバーの導入によって、なぜキャバクラで働いている方や風俗で働いている方が申告していない無申告な状態がばれるのか解説します。
まず、キャバクラのお店側や風俗店のお店側は、毎年1/31までに、前年の1/1~12/31の間で、キャバクラや風俗で働いている女の子それぞれへ支払っている報酬の合計額を、税務署にいくら支払ったかの支払調書というものを提出しなければいけません。(※その年中の支払金額の合計額が50万円を超える場合に限ります。)
イメージ図は次のようなものになります。
そして、平成28年1月1日以後にキャバクラで働いている方や風俗で働いている方に支払う報酬については、その支払調書にマイナンバーを記載しなければいけません。下記の赤枠の部分になります。
イメージ図は次のものになります。
...
キャバクラで働いている方や風俗で働いている方にとってのマイナンバーの影響を解説します。
1.副業をしている場合のマイナンバーによる影響
マイナンバーは今までグレーゾーンだった部分を明白にするのが目的の一つでもあります。
ですから、うまく立ち回ってちょっと得をしていたグレーゾーンにも光が当てられ、得がなくなる可能性が高くなります。
もちろん、会社も容認といわないまでも、目くじら立てて追及することもなかったのです。それが、徹底的に厳格化され、一切できなくなるかもしれないということがありえます。
2.副業が会社にばれたら…
社内規定には、『会社の許可なく副業することを禁止する』となる企業がほとんどかと思います。そのために、会社に内緒で副業をしている人が多いのも事実と思います。
副業の禁止規定はなくても、キャバクラなどで副業をしていて会社に知られたくないという人もいると思います。副業...