2021/09/18

【副業ばれ】キャバ嬢や風俗嬢の社会保険の留意点

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キャバ嬢や風俗嬢がお店から給与としてもらっていた場合の社会保険の加入についてについてご説明します。

1.アルバイトやパートの方の社会保険加入とは?

社会保険の対象となる従業員とは次の通りです

・会社が社会保険に加入している事業所(適用事業所)であること

・1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上

(目安としては、週30時間以上)

・臨時、日雇い、季節的業務で働く人ではないこと

※所定労働時間とは

所定労働時間・日数=雇用契約書などに記載されている労働時間、労働日数。

正社員の所定労働時間・日数=会社の就業規則に記載されている労働時間・労働日数。

という意味なので、社会保険の加入条件も就業規則の所定労働時間・労働日数により、会社ごとに若干異なる。ということになります。

上記に加えて、従業員501人以上の会社では、平成28年10月より加入基準が増えます。新たに次の基準すべてに当てはまると加入しなければいけなくなります。

・週20時間以上の労働(1日の所定労働時間が8時間、週休2日の場合)

・月額賃金8.8万円以上(年収約106万円以上)

・勤務期間1年以上

・従業員501人以上の事業所(適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定)

・学生以外

2.130万円の基準と社会保険の加入

「130万円の条件がどこにもないじゃないか」と思った方がいると思います。

130万円の壁と社会保険の加入基準はそもそも対象者の前提が違います。

130万円の壁は「扶養」の範囲の基準です。それに対して社会保険の加入基準はアルバイトやパート等のすべてに対しての基準なので、扶養を受ける対象外の人も対象になります。

3.アルバイトやパートを掛け持ちしていた場合

具体例

アルバイト先A…年間70万円

アルバイト先B…年間50万円

合計120万円になりますが、この場合は社会保険には加入しません。106万円の壁は勤務先の社会保険に加入しなければならないかの基準なので、それぞれが106万円を超えなければ社会保険に加入することはないのです。

ただし、130万円の壁はあるので、収入総額が130万円を超えた場合は、今まで通り扶養から外れて社会保険を払う必要があるので注意してください。

4.社会保険への加入義務を怠るとどうなるのか?

社会保険の加入義務があるにもかかわらず、無視し続けた場合にはどうなるのかについてご説明させて頂きます。

年金事務所は、社会保険の加入義務があるのに未加入の会社がないか、常に調査を行っています。義務を果たさず未加入であることが判明した場合のペナルティは主に2つです。

(1)過去2年分の被保険者全員分の保険料をまとめて納付しなければならなくなります。

更に、本来、社会保険料の負担は労使折半ですが、追徴発生時に被保険者がすでに退職していた場合、従業員分も会社が負担しなければならなくなります。

(2)健康保険法の罰則で、健康保険法第208条「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と定められています。悪質なケースではこうした罰則も適用される恐れがあります。

5.社会保険の加入に必要な書類と提出先

社会保険の加入手続き方法や必要書類などについてご説明します。

事業所が新規に社会保険に加入する場合、以下の書類を日本年金機構へ提出する必要があります。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

被保険者資格取得届

被扶養者(異動)届(被保険者に扶養家族がいる場合)

保険料口座振替納付(変更)申出書

加入手続きに必要な書類は、管轄の年金事務所で受取り、または日本年金機構のホームページからダウンロードすることが可能です。

なお、事業所の形態に応じて、以下の添付書類が必要となります。

法人事業所の場合…法人の登記簿謄本(原本)

事業主が国、地方公共団体、法人である場合…法人番号指定通知書等のコピー

(法人番号指定通知書が手元にない場合は、国税庁の法人番号公表サイトの法人情報のコピーでも可)

強制適用事業所に該当する個人事業所…事業主世帯全員の住民票(原本)、事業所の賃貸契約書のコピーなど

任意適用事業所…任意適用申請書、従業員の任意適用同意書、事業主世帯全員の住民票(原本)、公租公課の領収証1年分


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