確定申告によってこの源泉所得税を還付することができることを見落としているケースが多くありますが、
今回では、キャバクラや風俗で働かれているキャストの源泉徴収の仕組みについてご説明したいと思います。
キャバクラや風俗で働かれているキャストの方は、報酬などを受け取る際に受け取るべき総額から源泉所得税を差し引かれた残額の支給を受けます。
この差し引かれる源泉所得税の計算方法は次のように計算しています。
(報酬・料金の額 △ 5千円×その報酬・料金の「計算期間の日数」) ×10.21%
この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
(例)
ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
(75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て)
※15万5千円=5千円×31日
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。
キャバクラや風俗で働かれているキャストの方も、上記の算式に当てはめて計算が正しくされているかご確認ください。
副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、
確定申告をしていないから税務調査が不安な方、
マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、
副業収入の確定申告の仕方がわからない方、
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