2021/08/21

【副業ばれ】抑えるべきマイナンバーのポイント

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マイナンバーの導入によって、税務署に収入がばれる仕組みについてご説明させて頂きます。

1.マイナンバーと税務署の整理番号との紐づけ本格開始

税務署では、従来から納税者ごとに“整理番号”というものをつけていました。

今までは、税務署の内部的に整理番号を使った事務処理が行われてきた。

この整理番号とマイナンバーの紐づけ作業が本格的に始まっています。

国税当局は、個人番号と整理番号の紐づけを重要視しており、たとえマイナンバーを記載せずに申告書等を提出した場合でも、「※共通番号管理システム」で個人番号を取り寄せ整理番号との紐づけはしっかりと行っていくとのことです。

つまり、マイナンバーと整理番号との紐づけ作業によって、納税者の各収入の情報等をマイナンバーで“名寄せ”できる仕組みが着実にできあがっていきます。

※共通番号管理システムの概要

個人番号や法人番号と税務署の整理番号を紐付け,個人番号に係る住所,氏名,生年月日,性別,異動履歴等及び法人番号に係る名称,所在地,異動履歴等を管理等するシステム

2.個人番号の記載がない書類の提出も

平成28年分の所得税の確定申告から、税務分野で本格的に始まったマイナンバー制度。国税関係書類(所得税や消費税(個人)の申告書等、法定調書)を税務署に提出する場合、原則として個人番号の記載が必要です。しかし、“申告書に個人番号を記載していない”、“支払相手から個人番号の提供を受けられず、源泉徴収票や支払調書に相手の個人番号を記載していない”といったこともあります。

実際、平成28年分の確定申告で個人番号が記載されていない申告書の提出もあったと思います。しかし、マイナンバーの提供がないことをそのまま放置するわけではなく、税務署で個人番号を把握することができます。それを可能にするのが「共通番号管理システム」というものです。

具体的には,KSK(国税総合管理)システム

→ 共通番号管理システム(いずれも国税当局の内部システム)にアクセス

→ 住民基本台帳ネットワークシステムを通じて

→ 地方公共団体情報システム機構(マイナンバー制度の事務等を担う地方公共団体の運営組織で地方共同法人)

→個人番号を含む住民登録情報(住所,氏名,生年月日,性別,異動履歴等)を取り寄せることができます。

そのため、個人番号を自主的に提供しない者についても氏名や住所等の情報で個人番号を把握することが可能になっています。

3.整理番号の問題点

整理番号とは、税務署ごとに納税者に付される番号のことで、これまでも内部的に整理番号を使った事務処理が行われてきておりました。

そのため、従来から納税者に係る源泉徴収票や支払調書等の各種所得情報を整理番号で“名寄せ”して、申告書の内容等と突合し適正に申告しているかといった課税漏れをチェックすることは可能ではありました。しかし、この整理番号はあくまでも税務署ごとに付番しているもので、例えば、納税者が引っ越しをして、管轄の税務署が変更されたような場合には、これまでのA署ではその納税者の整理番号は「1111」だったが、引っ越し先のB署では新たな「2222」というこれまでとは別の整理番号が付されることになります。

そうすると、B署の「2222」がA署の「1111」と同一人物であるとすぐにはわからず、B署の整理番号だけでこれまでの各種所得等の納税者情報を名寄せすることはできなくなります。結果、A署の「1111」とB署の「2222」が同一人物であることを氏名や住所等の異動履歴等から確認するといった手間がかかり、納税者情報と申告書等の内容の突合がスムーズにいかなくなっておりました。

4.個人番号と整理番号との”紐づけ”が重要に

ところが、このように管轄の税務署が変わり整理番号が変わってしまっても、個人番号は変わらないため、一度納税者の個人番号と整理番号を紐づけしてしまえば、その後は個人番号だけで納税者情報の名寄せが可能となります。

この個人番号と整理番号の紐づけによって納税者情報の検索スピードがグッと上がり、これまで以上に的確に、そして素早く課税漏れなどを把握することができるようになります。調査等が必要な事案を効率的に把握することができ、これが税務分野におけるマイナンバー制度活用の最大の利点ともいえるだろう。

そのため、国税当局は個人番号と整理番号を紐づけしていくことを重要視しており、納税者には個人番号を確実に記載したうえで申告書等を提出してもらうことが肝要となります。たとえ自主的に個人番号を提供しないとしても、漏れなく個人番号を整理番号と紐づけていき、個人番号による納税者情報の名寄せシステムを構築していくようです。


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