2021/05/15

【副業注意】年末調整で税金が戻ってくる?

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

年末調整をすれば必ず還付されると思っている方、意外と多いのではないでしょうか?
あるいは、「今年はいつもより少ないけど、間違っているんじゃないか?」と勤務先の担当者に尋ねる人もいるようです。

年末調整とは毎月給与から徴収している所得税を1年分の給与総額が確定する年末に、その収めるべき正しい税額を計算し精算(還付又は徴収)する仕組みです。
では、その毎月徴収される所得税はどのように決められているのでしょうか?これは、給与所得者の2つの情報を基に計算されています。一つ目は「給与の総額から社会保険料を差引いた金額」、そして二つ目は「配偶者を含めて、扶養家族がいるかどうか。いる場合はその人数」です。この2つの情報を税務署から配布される「源泉徴収税額表」に照らすと、徴収すべき税額がわかります。

年末調整は、配偶者控除、扶養控除以外の所得控除については考慮されていないのです。ですから、年末調整をした際に、扶養控除以外にも控除される項目があればその分も控除されるので、結果税金が還付されるという仕組みになります。


副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、

確定申告をしていないから税務調査が不安な方、

マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、

副業収入の確定申告の仕方がわからない方、

税理士をお探しなら、大阪西区を拠点に風俗やキャバクラの税金計算に強い弊社にお任せ下さい。

相談は無料です!

大阪から日本全国どこでもお任せ下さい。


事務所所在地

 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1F

連絡先

 TEL:06-6459-9014


メールでのお問い合わせ
LINEでお問い合わせ