2021/05/08

【副業ばれ】副業の確定申告

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

副業に関して、確定申告が必要な人は以下の条件が当てはまる人です。

1.給与をもらっていて、他の所得が年20万円を超えている。
2.給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をしていない給与を含む所得の合計が、年20万円を超えている。

※給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合、確定申告は不要です。

ただし、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合もあります。

昼はOLとして働き、夜にキャバクラや風俗で働いているような方は、確定申告が必要になる場合が大半です。

心配な方は是非一度ご相談ください。


副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、

確定申告をしていないから税務調査が不安な方、

マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、

副業収入の確定申告の仕方がわからない方、

税理士をお探しなら、大阪西区を拠点に風俗やキャバクラの税金計算に強い弊社にお任せ下さい。

相談は無料です!

大阪から日本全国どこでもお任せ下さい。


事務所所在地

 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1F

連絡先

 TEL:06-6459-9014


メールでのお問い合わせ
LINEでお問い合わせ