2021/05/08

【副業ばれ】副業の確定申告

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

副業に関して、確定申告が必要な人は以下の条件が当てはまる人です。 1.給与をもらっていて、他の所得が年20万円を超えている。 2.給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をしていない給与を含む所得の合計が、年20万円を超えている。 ※給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合、確定申告は不要です。 ただし、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合もあります。 昼はOLとして働き、夜にキャバクラや風俗で働いているような方は、確定申告が必要になる場合が大半です。 心配な方は是非一度ご相談ください。 副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、 確定申告をしていないから税務調査が不安な方、 マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、 副業収入の確定申告の仕...

2021/04/24

【税金】キャストの源泉所得税の仕組み

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確定申告によってこの源泉所得税を還付することができることを見落としているケースが多くありますが、 今回では、キャバクラや風俗で働かれているキャストの源泉徴収の仕組みについてご説明したいと思います。 キャバクラや風俗で働かれているキャストの方は、報酬などを受け取る際に受け取るべき総額から源泉所得税を差し引かれた残額の支給を受けます。 この差し引かれる源泉所得税の計算方法は次のように計算しています。 (報酬・料金の額 △ 5千円×その報酬・料金の「計算期間の日数」) ×10.21% この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。 (例) ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合 (75万円―15万5千円)...

2021/04/17

【税金】確定申告で税金が戻ることが…

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確定申告が必要でない給与所得者でも、還付を受けるための申告(還付申告)をすることで、税金が還付されます。主なものは下記の通りです。 1.医療費を一定の額以上支払った場合 2.災害や盗難などで資産に損害を受けた場合 3.住宅借入金等特別控除を受ける場合 副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、 確定申告をしていないから税務調査が不安な方、 マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、 副業収入の確定申告の仕方がわからない方、 税理士をお探しなら、大阪西区を拠点に風俗やキャバクラの税金計算に強い弊社にお任せ下さい。 相談は無料です! 大阪から日本全国どこでもお任せ下さい。 事務所所在地  大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1F 連絡先  TEL:06-6459-9014 ...

2021/04/10

【副業注意】年末調整の仕組み

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今回は、年末調整の仕組みについてお伝えさせて頂きます。 毎年、年末になると当たり前のように行っている「年末調整」ですが、実はよくわかっていない・・・、という方がとても多いのではないでしょうか。年末調整の時期になると会社から所定の用紙を渡され、記入をして提出をするとそれを基に年末調整が行われます。 しかし、仕組みをよく理解していないために、記入漏れなどによって、本来納めるべき税額よりも多く税金を納めている方もいるのが現状です。 ポイント:年末調整は給与所得者のためにあります 基本的に税金は確定申告によって納めることになっています。しかし、国民全員が確定申告をしていたら、行政のコストや事務処理が煩雑になることから、給与所得者については、勤務先がその事務処理を簡易に行う仕組みになっています。それが年末調整です。 年末調整は、毎月給与から徴収している所得税を1年分の給与総額が確定する年末に、その収...
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