2021/05/15

【副業注意】副業収入は確定申告が必要?

#マイナンバー #副業ばれる #大阪西区 #確定申告 #税理士

給与所得者は通常、年末調整で課税は終了するので確定申告は必要ありません。しかし次のような人は確定申告をしなくてはなりません。

  1. 給与の年収が2,000万円を超える人(年末調整の対象ではありません。)。
  2. 給与所得、退職所得以外に20万円を超える所得(収入金額から必要経費を控除した後の金額)のある人。
  3. 給与を2ヶ所以上からもらっている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額とその他の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人。

上記の所得控除項目のうち年末調整では控除できないものがあります。その場合は確定申告により還付を受けることになります。

  1. 医療費控除を受けられる人
  2. 雑損控除を受けられる人
  3. 寄付金控除を受けられる人

その他、下記に該当する場合も確定申告が必要です。

  1. 年の途中で退職し、再就職しなかったため年末調整を受けなかった人
    年の途中で退職し、同じ年に再就職をした場合は新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をします。(前の勤務先から退職時に源泉徴収票が発行されますので、その源泉徴収票を新しい勤務先に提出します。)そのため、所得税はそこで正しく精算されますので、問題ありません。
    ところが、退職後、再就職しない場合は年末調整を受けられませんので、本来還付されるはずの所得税が納めたままになってしまいます。
    そこで、翌年確定申告をすることで還付が受けることができます。この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告時には、退職した勤務先から交付される源泉徴収票(原本)が必要になります。
  2. 住宅借入金特別控除を受ける人(初年度)
    住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
  3. 住宅耐震改修特別控除・・平成23年6月30日から平成31年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。一定の条件を満たす住宅耐震改修をした場合にその費用の10%(最高25万円)を税額控除できます。
    なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。
  4. マイホームを買い換えて「譲渡損失」が出た場合・・・確定申告することにより給与所得等と損益通算することができます。また、控除しきれない金額は翌年以後3年間の繰越控除が受けられます。繰越控除を受ける期間は毎年確定申告が必要です。

副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、

確定申告をしていないから税務調査が不安な方、

マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、

副業収入の確定申告の仕方がわからない方、

税理士をお探しなら、大阪西区を拠点に風俗やキャバクラの税金計算に強い弊社にお任せ下さい。

相談は無料です!

大阪から日本全国どこでもお任せ下さい。


事務所所在地

 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービルB1F

連絡先

 TEL:06-6459-9014


メールでのお問い合わせ
LINEでお問い合わせ