確定申告が必要でない給与所得者でも、還付を受けるための申告(還付申告)をすることで、税金が還付されます。主なものは下記の通りです。
1.医療費を一定の額以上支払った場合
2.災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
3.住宅借入金等特別控除を受ける場合
副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、
確定申告をしていないから税務調査が不安な方、
マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、
副業収入の確定申告の仕方がわからない方、
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