キャバクラで働いている方や風俗で働いている方にとってのマイナンバーの影響を解説します。
1.副業をしている場合のマイナンバーによる影響
マイナンバーは今までグレーゾーンだった部分を明白にするのが目的の一つでもあります。
ですから、うまく立ち回ってちょっと得をしていたグレーゾーンにも光が当てられ、得がなくなる可能性が高くなります。
もちろん、会社も容認といわないまでも、目くじら立てて追及することもなかったのです。それが、徹底的に厳格化され、一切できなくなるかもしれないということがありえます。
2.副業が会社にばれたら…
社内規定には、『会社の許可なく副業することを禁止する』となる企業がほとんどかと思います。そのために、会社に内緒で副業をしている人が多いのも事実と思います。
副業の禁止規定はなくても、キャバクラなどで副業をしていて会社に知られたくないという人もいると思います。副業をしているキャバクラで働いている方や風俗で働いている方にとっての関心ごとは、『個人番号で副業がばれるのか』ということだと思います。
副業禁止の会社で副業をすれば、最悪の場合、懲戒解雇という結果もあるとおりえます。副業といっても収入に大きな割合を占める人もいますので、それがもしできなくなれば、死活問題となると思います。
3.住民税でばれる?
副業の収入は、『事業所得』や『雑所得』になります。雑所得の場合には、所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありませんが、20万円を超える場合には、確定申告をしなければいけません。確定申告をしない場合には、脱税ということになります。
確定申告をすると、副業の所得に住民税がかかってきます。そして、その住民税は会社に通知され、給与から天引きになります。その額が他の社員に比べて多かったとしたら給与以外の収入があったことが推定できます。それが副業ばれしてしまう原因となります。
下記が市から会社に通知される住民税の書類の見本となります。
赤枠の部分を見れば一目瞭然です。
4.副業をばれないないようにするために
では、どうしたらばれずにすむのでしょうか。所得税の確定申告をする際に提出する確定申告書には、住民税の特別徴収と普通徴収のどちらかを選ぶ小さな欄があります。(下記の図をご参照ください)この欄の普通徴収に〇をつけることが必要となります。
特別徴収とは、副業の住民税を会社からもらう給与から天引きしてという意味なので、住民税の金額会社に通知されることになります。
しかし、普通徴収を選択すれば、自分の副業分の住民税は自分で納めるということになりますので、会社に通知されずに済み、住民税の部分から副業はばれないことになります。
副業としてキャバクラで働いている方、副業として風俗で働いている方、
確定申告をしていないから税務調査が不安な方、
マイナンバーが導入されて副業が会社にばれないか不安の方、
副業収入の確定申告の仕方がわからない方、
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